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鋳造業における地域経済発展の質に対する名誉称号の認定に関する措置


リリース時間:

2022-08-11

中国鋳造協会文書第015号(朱協字[2007]) 鋳造業における地域経済品質名誉称号の認定方法

中国鋳造協会の文書番号015、2007年

鋳造業における地域経済品質の名誉称号認定のための措置

第1章 総則

 

第1条 中華人民共和国の製品品質法および国務院が発表した品質振興の概要を実施し、科学的な発展観を実施し、ブランド戦略を推進し、地域経済が品質と効率を重視した発展の道を進むことを奨励するために、これらの措置(以下「認定措置」と呼ぶ)を特別に策定する。

第2条 鋳造業における地域経済品質の名誉称号は、状況や条件に応じて「**の首都」、「**の故郷」(「**の有名都市」)および「**の基地」(「**の産業団地」)に分けられる。「**の首都」の称号は全国で1つ認定される。「**の故郷」(「**の有名都市」)の称号は、全国で3から5の地域が認定される。「**の基地」(「**の産業団地」)の称号は、全国で5から8の地域が認定される。

 

第2章 名誉称号取得の基本条件

 

第3条 地域経済品質の名誉称号を申請する単位は、県レベルまたはそれ以上の地方政府でなければならず、称号を申請する業界は国家の産業政策に従わなければならない。

第4条 申請する業界は地域の柱となる産業であり、地方政府からの明確な支援政策があり、上位政府の承認を受けている必要がある。

第5条 地域の産業クラスターの特徴が顕著であり、同業者や主要ユーザーの間でかなりの影響力と認知度があり、その製品は高い品質レベルと市場競争力を持ち、市場シェアが年々拡大している必要がある。

第6条 名誉称号申請の具体的条件

1. 年間売上要件:

1. 「**の首都」の称号を申請する業界は、過去3年間において全国の同様の地域の中で年間売上が1位でなければならず、その年間生産額は全国の同業界の総生産額の20%以上を占める必要がある。

2. 「**の故郷」(「**の有名都市」)の称号を申請する業界は、過去3年間において全国の同様の地域の中で年間売上が上位に入っている必要があり、その年間生産額は全国の同業界の総生産額の10%以上を占める必要がある。

3. 「**の基地」(「**の産業団地」)の称号を申請する業界は、過去3年間において全国の同様の地域の中で年間売上が前列に入っている必要があり、その年間生産額は全国の同業界の総生産額の3%以上を占める必要がある。

2. 科学的な発展観を実施し、品質と効率を重視した発展の道を堅持すること。

1. 過去3年間において、偽造品や劣悪品、重大な品質問題、または知的財産権侵害の苦情がなく、過去3年間に国家の品質監督検査機関による検査およびサンプリングで不合格品がないこと。

2. 「3C」認証に含まれるすべての製品が認証に合格し、生産ライセンスに含まれるすべての製品が生産ライセンスを取得していること。

3. 大多数の企業が品質保証システムを確立し、効果的に運営しており、80%以上の企業がISO9000品質管理システム認証に合格し、主要企業がISO14000認証に合格し、良好なアフターサービスシステムを確立していること。

4. 申請地域は、業界のための第三者製品品質検査機関を設立または設立予定であること。

5. 企業はブランド戦略を実施し、ブランド製品の創出に努めること:

6. 主要企業の主力製品は国際的な先進基準に従って生産され、国内での先進レベルに達していること。

7. 企業のすべての環境保護指標が基準を満たしていること。

3. 地方政府の業界への支援。

1. 業界の発展計画に対する政府の支援が必要であること。

2. 政府が実施された支援政策を発表していること。

 

第3章 申請および承認手続き

 

第7条 申請

申請単位は、申請条件に基づいて中国鋳造協会に名誉称号の申請を提出し、申請報告を添付する必要があり、報告には以下を含める必要がある。

1. 上位政府に承認された申請地域の政府からの書簡;

2. 申請地域からの申請報告;

3. 申請要件に従って準備された関連資料および証明資料。

第8条 調査の組織

中国鋳造協会が組織する専門家グループが、支部機関、品質検査機関、業界専門家を含み、現地調査を行い、調査報告を作成する。

第9条 公示

中国鋳造協会は、関連する調査結果および結論を「中国鋳造」ウェブサイトおよび雑誌で30日間公示する。

第10条 承認

中国鋳造協会の会長室は、申請資料、調査報告、および公示結果を審査し、名誉称号を授与するかどうかを決定する。

第11条 通知

中国鋳造協会は、認定結果の通知を発行し、証明書およびメダルを授与する。

 

第4章 補足規定

 

第12条 名誉称号認定の有効期間は5年である。

第13条 名誉称号を申請する単位は、毎年申請地域の業界の発展状況を中国鋳造協会に報告しなければならない。

第14条 名誉称号の申請、調査、証明書の費用は申請単位が負担する。

第15条 これらの認定措置は中国鋳造協会によって解釈される。

第16条 これらの認定措置は、公布日から試行的に実施される。