農薬管理の新規則が間もなく施行され、国産農薬はより大きな挑戦に直面するだろう
リリース時間:
2022-08-11
今年6月1日に新たな農薬管理条例が施行され、新条例は農薬生産者、事業者、使用者の法的責任を法律面で明確にした。農薬の使用範囲の法律面では、輸入農薬よりも国内製品が大きな挑戦に直面するだろう。
今年6月1日に新たな農薬管理条例が施行され、新条例は農薬生産者、事業者、使用者の法的責任を法律面で明確にした。農薬の使用範囲の法律面では、輸入農薬よりも国内製品が大きな挑戦に直面するだろう。
過去と現行の法律の枠組みの下で運営されている国内農薬生産企業の製品登録の使用範囲は狭く、ほとんどの製品には防除対象が1つしかない。実行される新条例は、生産者の製品ラベルの限定を継続するだけでなく、事業者や利用者に対する法律の限定を増やしている。
注意したいのは、新条例は事業者の使用範囲に関する限定用語を「正しく説明する」ことであり、使用者に対する限定は「厳格に従う」ことである。つまり、農薬の使用範囲に対する経営者の法的責任は明確で合理的な解釈であり、経営者には範囲を超えて使用するような創造的な開拓権利はない。使用者に対しては、「厳格に従う」という法律用語が厳しくなっている。これは、範囲外で使用する運転に大きな困難をもたらしたことは間違いありません。
新条例が間もなく施行され、間もなく施行される新条例と国内農薬製品の登録範囲が狭い局面に直面し、業界内の一部の人々は新条例が国情に合わず、現実的ではなく、操作が難しいと指摘している。
私のお年寄りは皆さんに注意して、法律は法律です。当時、子供が同等の相続権を享受することを法律が規定していた時も同様の反対の声が出たが、この法律が何十年も執行されてきたことに影響はなく、もちろん今も娘の相続権を奪う人がいることを阻止することはできなかった。しかし、娘の相続権を奪うための基本的な前提は私的和解であり、博公堂に対しては決していけない。さもないと、……、あなたは知っています。
では、超範囲は6月1日以降で娘の相続権を奪うのと全く同じで、博公堂に対してはいけませんよ。看官の皆さん、違法なことは公開してはいけませんよ。
範囲を超えれば全然だめですか。非也!!!
神はドアを閉めるたびに、必ず窓を開けます。法律もそうだ。農薬管理条例は登録された使用範囲に従って農薬を使用することを厳格に要求し、農業技術普及法は範囲を超えて使用する法的根拠を与えた。法は条例より大きいですね。
農業技術普及法に基づいて、範囲を超えた部分を農業技術として普及させるには、同様に法的根拠がある。しかし、注意すべきは、適用される法律が変わり、行為主体も変わっていくことですね。
例えば、先正達のアミシダは最初に国内で防除対象として1つだけ登録されていた。現在の十数作物、30前後の防除対象は年々増加している。梨の木にはアミシダが十数年使用されており、国産ピリミウム菌エステルが梨市場に続々と進出しているのを牽引しているが、アミシダはまだ梨の木に登録されていないため、先行正達の公式資料でも梨の木に使用されているアミシダの痕跡を見つけるのは難しい。これは現行の農薬管理条例を遵守するためである。梨区では、アミシダは農業技術普及法に基づいて、普及法が法的責任と権利を与える普及主体を主導として行う市場の仕事である。登録範囲外の超範囲で農薬を使用することは農薬生産企業が主導して普及と販売を行うことは必ず違法な行為である。
農薬の使用範囲については、農薬管理条例は範囲を超えたドアを閉め、同時に農業技術の普及という窓を開けた。そうでなければ、一部の作物は本当に薬がない。
窓を歩く方法とドアを歩く方法は異なり、農薬の超範囲使用は農業技術の範疇として運営されており、農薬生産企業は法に基づいて農薬の超範囲使用の宣伝・普及の主体的な役割を退出すべきである。
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